反社会的勢力の排除に関する誓約書
当社(団体)は反社会的勢力に該当しないことを確約し、下記の各項を遵守することを誓約します。 本誓約書の内容に違反した場合または虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告なしに貴社(団体)との取引停止または契約解除の取扱いを受けても異議を申しません。またこれにより損害が生じた場合でも、一切を当社(団体)の責任といたします。
記
1. 貴社(団体)との取引に際し、現在次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋 (6)その他前各号に準ずるもの
(7)次のいずれかに該当する関係にあるもの
① 前各号に掲げる者が自社の経営を支配していると認められること
② 前各号に掲げる者が自社の経営に実質的に関与していると認められること
③ 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
④ 前各号に掲げる者に資金等または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
⑤ その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
2. 上記1.記載事項の確認のために調査が実施される場合は常に協力し、貴社から要請された資料等を直ちに提出することを確約いたします。
3. 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的・高圧的な言動または暴力を用いた行為
(4)風説の流布、偽計または威力を用いた妨害行為
(5)その他前号に準ずる行為
4. 上記項目以外にも、当団体にて不適切だと判断した場合、理由の如何に関わらず 出店不許可の決定、その時点での退去等のShirakawa Banksの指示に従います。